手形や小切手にも時効があります。
約束手形や小切手にも時効があります。
つまり、受け取った約束手形や小切手の権利を行使しないで、一定の
期間が過ぎると、その権利が消滅してしまうのです。
約束手形と小切手の時効は次のとおりです。
手 形
手形の所持人から振出人に対する請求は3年
裏書手形で、所持人から裏書人に対する遡求は
1年、償還義務を果たした裏書人が前の裏書人
に最遡及する場合は6ヶ月で時効になる。
小 切 手
呈示期間経過後の翌日から6ヶ月で時効になる。
なお、約束手形・小切手にも時効の中断があり、手形権利者の請求、
差押え・仮差押え・仮処分、手形債務者の債務の承認といった方法が
あります。債権の時効とともに約束手形・小切手の時効にも注意して
下さい。
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