名古屋 探偵ブログ
そもそも「時効制度」とは、ある状態が一定の期間継続した場合その事実に特別の法的効果を認めると言うものですが、民法では、「消滅時効」ろ「取得時効」が定められています。
★「消滅時効」 一定期間権利を行使しないことによって権利そのものが消滅してし
まうことです。
★「取得時効」 一定期間ある事実状態が継続するとその事実状態に見合った権
利を取得するものです。
例えば、売掛金などの債権は永久に抗しできるものではありません。一定期間請
求もせず権利を行使しないで放っておくと消滅時効により売り掛け債権は消滅し
てしまいます。
権利が消滅するのは何年か?
権利の時効は、原則的には10年です。商事債権(商行為によって生じた債権)は
5年となっています。
されに民法では短期消滅時効として、5年、3年、2年、1年で時効消滅する債権があります。
おもな債権の時効は次のとおりです。
債権の種類 期 間
1.ホテルの宿泊料、スナック・バー・クラブの飲食費 1年
2.貨物などの運送費 1年
3.レンタル・リースなどの損料 1年
4.ピアノ教室、各種教室、塾などの謝礼金 2年
5.理容・美容業、洋服屋、靴屋などの手間賃 2年
6.製造業、卸売業、小売業売掛代金、 2年
7.給料などの請求権 2年
8.建築工事などの請負代金 3年
9.地代・家賃 5年
10.退職金の請求権 5年
11.営業上の貸付金・立替金 5年
12.個人間の貸借 10年
13.確定判決などに基づく請求権 10年
● 心当たりのある方は、是非、参考にして下さい。
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