2002年11月24日に施工された「ストーカー規正法」によると
告訴または警察による警告ができるのは、「つきまとい等」の8つの
行動と「ストーカー行為」です。
被害状況に緊急性が認められる場合は、禁止命令を待たずに警察が
ストーカー行為を中止させるよう働きかけることもできます。
告訴、警告ができる行為
【つきまとい等】
1 つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2 監視していると告げる行為
3 面会・交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
6 汚物などの送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害
【ストーカー行為】
ストーカー行為とは、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返し行うこと。
尚、上記の8つの行為のうち。1から4までの行為が、ストーカー行為と
みなされるのは、体の安全、住居などの平穏、名誉が害され、または行動の
自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に
限定されている。
【対 策】
☆ストーカーを無視することが原則(反応すると相手は自分に好意をもっていると
勝手に解釈する)
☆ストーカーに警告を発する(内容証明付きの郵便を送ると、法的な手段で相手を
訴える場合に有効)
☆発信番号表示機能のある電話を使用し、無言電話に対する(サービス契約が
必要)
☆話し合いは第三者を交え、冷静に対応する。
☆脅迫文や脅迫電話は証拠にとっておく。
☆盗聴装置が仕掛けられていないか専門業者にチェックしてもらう。
☆早めに警察に相談する。
◎行動は慎重に早めに対策を!!
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