Q Nさんには弟がいますが、母はすでに亡くなり、父親も先日他界しました。
父親には住んでいた土地、建物の他に5000万円程の預貯金などの財産があ
ります。
Nさんは、四九日法要も終わったことから、遺産について弟と話し合うつもりでい
たところ、弟が「遺産は全て弟に相続させる」との父親の遺言書を出してきたの
でした。
Nさんは母が亡くなった後、長男として長い間父親と同居し面倒を見てきたので
すが、遠方に転勤になったことから弟に暫くの間父親の面倒を見てくれるように
頼んでいたのですが、弟がこのような遺言書を持ち出してきたものですからまっ
たく納得がいきません。
Nさんはどうしたらよいでしょうか。
A Nさんとしては、まず、遺言が法律に定められた方式で作成されているか等、遺
言の効力について確認する必要があります。
そして、遺言の効力について争う事ができない場合には、弟に対して遺留分減
殺請求をおこなうことができます。
この遺留分減殺請求とは、Nさんの相続に対する期待を保護するなどの理由か
ら法律上認められてる権利(これを遺留分といいます)を主張することを意味しま
す。
Nさんの場合、本来法律で認められている相続分(法定相続分)は、Nさんと弟で
均等に遺産の二分の一ですが、遺言により全て弟が相続することになってしまっ
たところ、この遺留分減殺請求をすることにより法定相続分の半分にあたる四分
の一について遺産を取得することができるのです。
なお、この遺留分減殺請求は、「遺言により遺留分が侵害されているので、遺留
分減殺請求をします。」との内容で結構です。
ただ、この遺留分の減殺請求は、Nさんが遺言のあることを知った時から1年内に
する必要があります。
また、後日の証拠とするために、配達証明付き内容証明郵便で請求するのがよい
でしょう。
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