行方不明の夫との離婚 Q&A

投稿者: | 2009 年 8 月 10 日

   
Q:夫がギャンブルで借金を抱えて2年前から行方不明です。離婚したいのですが

どうしたらようでしょうか?

A.通常、夫婦が離婚する場合、協議離婚が原則で、話し合いが整わないときは

調停、それも不調になったときは裁判を起こすことになります。しかし、夫が

行方不明の場合には話し合うことができないわけですから、裁判で離婚を

求めることになります。あなたは夫から「悪意で遺棄」されたわけですから、

離婚は認められるでしょう。

ところで、よく「七年間行方不明だったら、自然に籍が抜けるのではないですか」

と質問されることがありますが、これは全く誤りです。

尚、民法は、七年間生死がわからない人について「死亡」したものとみなす制度

(失踪宣言)について定めていますが、これも利害関係人が家庭裁判所に請求

することが必要です。

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