離婚相談Q&A NO3
Q:財産分与の対象はどのような財産ですか?
A:基本的には結婚してから形成された財産のすべてで、名義は関係ありません。結婚前から
所有していた財産や、結婚後でも親から相続した財産などは含まれません。ローンも財産分与の
対象になりますが、夫(妻)がギャンブルで作った借金は対象外です。ただし、その借金の保証人に
なっているならば離婚後も返済していかなければなりません。
Q:財産分与の割合はどれぐらいですか?
A:原則として2分の1ずつです。その財産を築くのにどれだけ貢献したかで決まりますので
専業主婦の場合は2分の1より少なくなることもあります。