Q:夫がギャンブルで借金を抱えて2年前から行方不明です。離婚したいのですが
どうしたらよいでしょうか?
A.通常、夫婦が離婚する場合、協議離婚が原則で、話し合いが整わないときは
調停、それも不調になったときは裁判を起こすことになります。しかし、夫が
行方不明の場合には話し合うことができないわけですから、裁判で離婚を
求めることになります。あなたは夫から「悪意で遺棄」されたわけですから、
離婚は認められるでしょう。
ところで、よく「七年間行方不明だったら、自然に籍が抜けるのではないですか」
と質問されることがありますが、これは全くの誤りです。
尚、民法は、7年間生死がわからない人について「死亡」したものとみなす制度
(失踪宣言)について定めていますが、これも利害関係人が家庭裁判所に請求
することが必要です。