婚姻費用分担義務(別居中の生活保証)

   離婚をしたいけれども、別居をすれば生活に困ることになるので別居できない
   と思い迷っておられるのではないですか
   別居しても、夫は妻の生活を援助する義務があります。
   これを夫の婚姻費用分担義務と言います。
   夫から生活費をもらっていないときは、請求してください。
   別居したときは勿論、夫が家を出て行ったときも、夫に対して請求できます。
   家庭内別居で、夫から生活費をもらっていないとき生活費を請求できます。
   婚姻費用は過去の請求することは認められません。
   早く請求してください。
   夫が支払わないときは、弁護士に委任して家庭裁判所へ請求してください。
   夫に収入がないから駄目であると決め付けないように。働けるのに働かないとき
   は統計上の標準賃金(賃金センサス)を基準としますから。
   
 婚姻費用の請求額
   1、婚姻費用の分担額は、基本的には、
     夫と妻のそれぞれの基礎収入を算出します。
     基礎収入は、給与の総支給額から、税金、社会保険料、職業費、特別経費
     を控除して算出します。
     この基礎収入を合算し、夫を100、妻を90、子を30?90の割合で割り当
     てるものです。
   2、しかし、ケース毎に特別経費の額が大きく異なるので、公平ではない
     と思われる事例が生じました。
     そこで、裁判所は、基本原則に統計を加味して、妥当な水準の一覧表を作成
     し、その一覧表に基づいて決定をするようになりました。
   3、裁判所の指標はつぎのとおりです。
      収入は、給与収入額です(控除前の金額です)。
      妻が子を1人(14才以下)連れて家を出て別居した通例のケースを想定しています。
      妻の収入に児童福祉手当ては算入しません。
夫の収入
2000万円  32万円  31万円  30万円 29万円  28万円
1500万円  24万円  23万円  22万円 21万円  20万円
1200万円  20万円  19万円  18万円 16万円  15万円
1000万円  17万円  15万円  14万円 13万円  12万円
 900万円  15万円  14万円  13万円 11万円  10万円
 800万円  13万円  12万円  11万円 10万円   9万円
 700万円  12万円  11万円   10万円  8万円   7万円
 600万円  10万円   9万円   8万円  6万円   5万円
 500万円   8万円   7万円   6万円  5万円   4万円
 400万円   6万円   5万円   4万円  3万円   2万円
 300万円   4万円   3万円   2万円  1万円    0円
       100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 妻の収入