離婚相談 名古屋「離婚と行方不明について NO2」

◎行方不明者と離婚できる?
相手が家出して行方不明になってしまった!
あなたならどうするでしょうか?ひたすら帰ってくるのを待つ方も
いるでしょうし、もう離婚して新しい人と再婚したいと思う方も
いると思います。こういった場合に、いくつか対処法はありますが、
行方不明の期間によって変わってきます。
◎行方不明の期間が3年未満の場合
理由も無く、行方不明が続いている場合は民法770条1項2号の
「悪意の遺棄」に該当します。
この段階で離婚するには、生死不明の裁判離婚を選択することになります。
通常は、裁判離婚するためには先に調停を行う必要がありますが、相手が
行方不明のため例外としていきなり裁判をすることができます。
訴状を公示送達(裁判所などの掲示板に張る)して、相手が見ていても
見ていなくても2週間たてば裁判が進みます。裁判では相手が行方不明と
いうことを証明しないといけないので、捜索願受理証明を警察からもらったり
親戚に証人になってもらったりしましょう。
●行方不明の期間が3年以上7年未満の場合
この場合、民法770条1項3号により無条件に離婚する事ができます。
ただし、この場合3年以上生死が不明という条件があります。生きて
いるみたいだけどどこにいるのか分からないという状態では認められません。
こちらも裁判所で公示送達してもらう必要があります。
生死不明の起算点は音信消息があった時点になります、まったく連絡が
無かった時は家を出た時になります。
●行方不明の期間が7年以上
訴訟による離婚と、裁判所に失踪宣告を出してもらう方法があります。
失踪宣告が出ると、死んだものとみなされて婚姻関係が終了します。
この場合に注意する点があります。
死んだものとみなされるので相続が発生します。もし相手が借金を残して
行方不明になった場合は、相続の放棄を検討するなどして借金を相続しない
ようにする必要があります。