婚姻費用以外に住宅ローンの支払い義務
Q 妻と別居をすることになり、住宅ローン支払中の住居に妻と
子供が残り、私が家を出ていくことになりました。婚姻費用
は支払うつもりですが、それに加えて住宅ローンを支払うの
では負担が大きくなっていしまいます。住宅ローンを婚姻費用
の支払について考慮できないのでしょうか?
A 過去の判例では、住宅ローンについては、「夫の負債であり、
夫の資産維持のために必要な経費」として、婚姻費用から特別
な経費として控除することは相当でないとした事例があります。
しかし、算定表で婚姻費用を算定する場合に、婚姻費用に合わ
せて住宅ローンの支払いも行うなど算定表によることが義務者
にとって著しく不公平となる場合には、特別な事情として婚姻
費用算定の際に考慮されることが実務では一般的となっています。
ご相談のケースでは、住居費に相当する部分を支払済みとして、
支払うべき婚姻費用から控除することなるでしょう。
投稿者: admin
離婚相談 名古屋 「養育費の問題」
Q 再婚を考えています。再婚すると夫から養育費はもらえなくなるので
しょうか?
A 再婚したからといって、当然に元夫の養育費支払い義務がなくなるわけで
はありません。但し、再婚相手と子供が養子縁組した場合には、前夫の扶
養義務が再婚相手の扶養義務に劣後しますので、養育費の減額を求められ
る可能性があります。
子供を連れて再婚しても、再婚相手と子供の間には当然に親子関係が生じる
わけではありません。再婚相手と子供が養子縁組して初めて法律上の親子関
係が生じることとなります。
また、養子縁組により、養親が未成年の子に対して扶養義務を負うことにな
りますが、それによって、前夫の扶養義務がなくなることはありません。
但し、再婚により養親と子供は共同生活を送りながら扶養されることとなり
ますので、扶養義務者としての順位が、1番が養親、2番が前夫とみなされ
ることとなります。
その結果、元夫から養育費の減額を求められると、減額が認められる可能性
が高くなります。
離婚時に、双方が再婚した場合に、養育費をどのようにするのかの取り決め
を決めておいた方が良いでしょう。
(離婚相談 名古屋) 離婚相談の必要性
離婚相談の必要性
離婚相談は頼れる人に相談しましょう。
大きな夢、あるいは小さくても堅実な夢を描いて、みんな結婚生活にはいる
わけですが、それでも避けられない破綻に見舞われることはあります。泥沼、
そんなときに対応のしかたを間違うと、大切な人生の何年かをムダに、ある
いは生涯にわたって暗い影を落とす事態を招いてしまうかもしれません。
離婚相談をするなら、きちんとした離婚相談の専門家に頼みましょう。ひと
りで悩んでいてもマイナス思考から抜け出せません。友だちへの離婚相談は
、愚痴を聞いてうなずいてくれ、励ましてくれるかもしれませんが、世間的
に認められる結論になるかはわかりません。
離婚というのは婚姻生活の終了ですが、「終わらせる」というのは難しいで
すね。ある意味で「始める」よりも難しいし、かなりのエネルギーが必要で
す。そんなときに知識もなく知恵も回らない状態で、確かな人間に離婚相談
もできず、ひとりであがいていても泥沼がまっているだけです。きちんと離婚
相談に乗ってくれる人間が必要なんです
離婚相談は新しい生活への手がかりになってくれます。あなたのいい分や希望
を聞いてもらって、第三者の目から判断してもらう。離婚相談にかかることで、
今の自分を客観的に判断できる。そのことが次に踏み出すステップの自信にも
なってくれるのです。きちんとした離婚相談には、そういうプラス面の効果も
あるのだと思います。
できれば避けたい離婚という事態。でも失敗のない人生を送っている人なんて
誰一人いないでしょう。避けられないものならば、きちんと対処する。確かな
人間への離婚相談、そして結論を出して行動しましょう。
(離婚相談 名古屋) 婚姻費用Q&A NO1
勝手に家を出た妻への婚姻費用の支払い義務はあるのか?
Q 妻が私の制止も聞かず、子供を連れて勝手に家を出て行きました。
妻から婚姻費用を請求されていますが支払わなければならないの
でしょうか?
A 奥さんが正当な理由もなく、勝手に別居した有責配偶者であれば、
通常支払うべき婚姻費用から減額することは可能です。
通常は、離婚前提で別居中の場合であっても、婚姻期間中であれば
婚姻費用を負担する義務があります。また、勝手に別居をした場合
も、別居の理由が夫の暴力等の「正当な理由」であれば、婚姻費用
の支払いは必要です。
しかし、正当な理由もなく別居を強行した等、別居の理由が「婚姻
費用を請求する側の責に帰すべき理由」である場合には、婚姻費用
の算定にあたり減額されることとなります。
また、妻が「不倫の末に家庭を壊した上、子供を連れて勝手に家を
出て行ったというような事案」では、妻から夫に対して婚姻費用分
担の請求をすることは、権利の濫用として、婚姻費用自体が認めら
れないケースもあります。但し、未成熟の子がいる場合には、その
子の養育費相当分については認められます。
(離婚相談 名古屋) 別居と離婚費用
離婚に迷いがある場合や相手が離婚に応じない場合など、今後の夫婦関係を
維持させるのか、それとも夫婦関係を解消させて新しい人生を歩むのかを考
える冷却期間として別居を考えることも一つの手だと思います。
ただし、勝手に家を出て行ったり、無理やり家から追い出したりしてしまっ
た場合には、同居義務違反(民法752条)となり、法定離婚理由である
「悪意の遺棄」(民法770条)に該当し、裁判離婚となった時に不利にな
ってしまいます。
なかなか難しいとは思いますが、別居を相手に告げる場合には、仮に離婚を
考えていても「離婚のための別居」とは告げずに、「正当な理由のある別居」
「複縁の含みのある別居」等とあくまでも夫婦関係の修復のための冷却期間で
あると告げることが大切です。
いきなり「離婚のための別居」と告げてしまうと、感情的になり態度を硬化
させてしまうかもしれません。「複縁」の可能性を含ませることで、相手の
受け止め方も変わり、別居を認めやすくなるでしょう。お互い感情的になっ
てしまっては、まとまる話もまとまりません。穏やかにかつ冷静に話し合い
ましょう。
(離婚相談 名古屋) 離婚後の生活
無事に離婚が成立し、新たな気持ちで生活を始めようという時、皆さんならどのような
生活を送るでしょうか?離婚後は特に女性の生活に大きく変化が見られることが特徴と
なっています。婚姻期間中も仕事をしていた女性の皆さんも勿論いらっしゃいますが、
専業主婦として生活をしていた女性の皆さんも非常に多くいらっしゃいますね。仕事を
していた皆さんについては、これまでと同様に仕事を続けていくことができますので、
住居などの環境の変化がある程度なのですが、これまで専業主婦として 生活してきた
皆さんは、離婚によって専業主婦ではなくなります。今まで家庭を中心としていた生活
が、離婚をきっかけに一変するのです。この変化を楽しんでしまうことが一番良いので
すが、環境が大きく変わることで肉体的にも精神的にも疲れが現れる場合も十分に考え
られます。そのような場合は無理をせず休みを取るようにしてください。離婚後は自ら
働いて稼いで行かなければなりませんから、今まで以上に体力・精神力が必要となりま
す。休める時には休みを取り、仕事に励めるようにしましょう。因みに、専業主婦の皆
さんが離婚後に就く仕事については、離婚前から準備しておくことをおすすめしていま
す。離婚前から準備をしておくことで金銭的にも余裕が出ますし、離婚後の生活に対し
ても安心感を得ることができます。離婚後の生活を楽しむためにも、離婚前から仕事や
お金などをしっかり準備しておきましょう。そのほか、日常的な生活関係の問題以外と
しては、やはり一人の時間を有効活用することが大切です。離婚後は男女問わず気分が
沈みがちでうつ病が発病する傾向も強く見られています。うつ病の予防には、少しでも
ストレスを発散させて気分を晴らすことが一番ですので、毎日続けられるくらいの適度
な運動を始めたり、趣味に打ち込んだり、勉強を始めたり、自分が夢中になれるものを
探しましょう。また、離婚後の憂うつ感を晴らすことにとても有効なこととして「恋愛」
も挙げられます。恋愛をすることで自分に自信を持てるようになり、離婚の辛さを越え、
精神的にも成長することができます。同じ離婚経験者の人との付き合いも心の支えにな
りますから、離婚経験者が集まるコミュニティなどに参加してみることもおすすめです。
(離婚相談 名古屋) 単身赴任の離婚の場合
単身赴任の一般的な例としては、やはり夫の単身赴任が挙げられます。
仕事の関係によって、夫は妻や子供と離れて赴任先に行かなければな
りません。単 身赴任は、家族が離ればなれになってしまう非常に辛い
状況です。そして、こうした状況から離婚に繋がる場合も大いに考えら
れます。単身赴任期間には、夫婦が互いに不安定な日々を送ることにな
ります。夫は赴任先での単身生活、残された妻は夫のいない家を守らな
ければなりません。 子供がいる場合には心強さもあるかと思いますが、
様々な悩みに対する相談ができる相手がいないことから、気持ちが沈ん
でしまうこともあります。このように夫婦それぞれの心に隙間ができる
ことから、浮気をしてしまったり、相手に相談なく金銭的なトラブルを
起こしてしまったりと、様々な問題が 起きることが考えられます。また
相手と連絡を取る機会が減ってしまい、夫婦同士のコミュニケーション
が希薄になってしまうことも離婚に繋がる原因となっています。夫婦同
士のコミュニケーションが薄れると、「相手が家にいなくてもいい」と
いう考えが生まれてくることがあります。特に長期の単身赴任の場合に
は、赴任当初に在った「相手と離れてしまって寂しい」という感覚が、
月日が経つに連れて「相手がいなくて清々する」といった感覚へと変化
していく状態が見られます。つまり、単身赴任によって自然に別居状態
が出来上がってしまうことです。単身赴任により離婚をした夫婦には、
夫婦同士のコミュニケーション不足が原因となっている場合が非常に多
く、疎遠になった関係を修復することができなかったことが最大の離婚
原因となっています。しかし、離婚を踏みとどまった夫婦も勿論いらっ
しゃいます。ですので、もし皆さんの相手が単身赴任中だという場合に
は、まずは相手とよくコミュニケーションを取ることを心掛けてみまし
ょう。電話やメール、手紙でも気持ちは伝わります。それでも離れてい
ることを不安に感じ、相手と上手くコミュニケーションが取れない場合
には、離婚を考えてしまうこともあるでしょう。そのような時には、
ぜひ離婚カウンセラーに気軽にご相談下さい。皆さんのこれからについ
てアドバイスさせて頂きます。
(離婚相談 名古屋) 熟年離婚の増加
近年、非常に増加傾向が強い離婚として「熟年離婚」があります。熟年離婚とは
長年連れ添ってきた夫婦による離婚のことで、年代としては主に50~60代か
らの夫婦が当てはまります。例えば、20代に結婚をして子育てを中心とする生
活をしていたとすると、50~60代になる頃には子育ても一段落つき、子供も
成人して家を出ていくなど、親としての役目に一つの区切りができます。これま
で子育てを生き甲斐に生きてきたという方々の場合、こうして親の役目に区切り
がついたことがきっ かけで離婚を考える方々が非常に多く見られています。
また、子供が自立して家を出て行ってしまうことで、生活の中心は夫婦二人だけ
となることも熟年離婚が増えている原因です。夫婦二人だけで生活してい てもつ
まらない、張り合いがない、ときめきがないなど、生活に刺激がないことで熟年
離婚をする方々も少なくありません。夫と妻、どちらかの浮気なども熟年離婚の
大きな原因です。熟年離婚の場合は、子供も就職して自立していることがほとん
どと言っても良いくらいですから、親権や養育費などの離婚についての手続きも
必要ありま せん。子供を育てていた時よりも、ずっと楽に離婚ができてしまうと
も言えます。こうしたことも熟年離婚増加の理由として挙げられます。
ただし、離婚は離婚ですから、夫婦二人の同意がなければ離婚を成立させること
はできません。例えば皆さんが女性で、夫が離婚に同意を示さないという場合に
は離婚することは難しいでしょう。互いに離婚を希望していれば、「協議離婚」
として役所に離婚届を提出することで離婚を成立させることができます。
しかし、協議によって離婚を成立させられない場合は離婚調停や裁判を受ける
必要があるのでご注意下さい。離婚調停や裁判では、正当な理由がなければ離婚
を成立させることはできません。一緒にいてもつまらない、張り合いがないなど
といった熟年離婚にありがちな理由では離婚は成立できないのです。
夫と妻のどちらかの浮気による不貞行為が原因である場合には、慰謝料の請求な
ども可能ですから離婚が成立する可能性も高いです。熟年離婚を成立させるには
理由をしっかり持つことが条件となっています。
離婚相談 不妊による離婚 (離婚相談 名古屋)
「結婚後、一向に子供ができない・・・」という悩みを抱えている夫婦は非常に多く
見られています。子供ができなくても結婚生活を続けている夫婦も勿論いらっしゃい
ますが、やはり夫婦として家庭を持ったのだから子供をつくりたいという気持ちも強
くあるもので、実際に不妊と診断されたことをきっかけとして離婚を決めた夫婦もい
らっしゃいます。
例えば妻が不妊と診断されたことが一つの諦めとなり、また新しい出会いを求めるた
めに夫が離婚を望んでいるケース、相手のこれからの生活を考え、不妊の症状がある
自分の気持ちを抑えて離婚したケースなど、不妊が離婚の原因となることは大いにあ
り得ることなのです。
子供ができないことが原因になって夫婦の関係自体までもが壊れてしまうことは非常
に悲しいことですが、以上に挙げた例のように不妊を原因としている 離婚も実際に見
られています。しかし「不妊によって離婚しなければならないかもしれない」という
気持ちから、不妊治療を始める皆さんも多くいらっしゃいます。
不妊治療は金銭的にも精神的にも余裕が必要ですが、やはり夫婦で生活していきたいと
いうことから不妊治療を始めて夫婦関係を修復していくということです。不妊治療と聞く
と女性の場合がほとんどかと思われるかもしれませんが、男性にも不妊の原因がある場合
もありますので、不妊の原因は女性のみにあるわけではないということを男性の皆さんは
よく理解する必要があります。不妊は夫婦どちらかの問題ではなく夫婦二人の問題ですか
ら互いに支え合って治療を 行っていくことが大切です。
ただ、相手が不妊治療に対しての理解が乏しいという場合には、不妊治療が離婚の原因と
なるケースもあり得ます。また、夫婦のどちらにも不妊の原因がある場合には二人が同時
に不妊治療を受ける必要がありますが、不妊治療への理解がない場合、仕事などを理由に
治療を拒否する場合なども大いに考えられますので、不妊治療を行う場合には夫婦の協力
体制が最も重要となります。
以上のように、不妊や不妊治療が原因で離婚をすることが考えられる場合には、納得がい
くまで夫婦で話し合いましょう。夫婦で話し合いができない場合には、決して一人で悩ま
ずに離婚カウンセラーや弁護士、医師などに気軽にご相談ください。
離婚相談 うつ病による離婚 (離婚相談 名古屋)
離婚の原因になる一つとして、夫婦のどちらかがうつ病などの精神疾患である
ことが挙げられます。うつ病は「心の病」とも言われる病気として一般的によく
知られるようになってきていますが、実際には脳内物質の分泌量など変化する
ことが原因となって起きる病気です。ちょっとした気分転換などでは治せない
病気ですので、しっかりと治療を受ける必要があります。
夫や妻がこのようなうつ病になってしまった場合、最初のうちは誰でも一緒に
治療に協力しようと試みるのですが、うつ病はすぐに治るような病気ではあり
ません。完治するまでには長期間かかりますし、治療をしても完治しない場合
もあります。また、完治してもまた再発してしまう恐れも非常に高い病気です
から、うつ病の患者さん同様に治療に協力している周りの家族も心身共に疲れ
果ててしまうことも決して少なくありません。
うつ病がきっかけとなる離婚の原因は、こうした相手に対しての心身的な疲れ
が最も多く挙げられています。例えば、夫がうつ病になってしまった場合、
これまで支えてきた妻自身も同様に負担を感じています。勿論、その負担に耐え
られる方々もいらっしゃいますし、うつ病の相手を支え続けて変わらない関係を
築いている夫婦も存在しています。しかし、心身的な負担を一度感じてしまうと、
今自分がいる状況に対して疑問を抱くようになってしまうことがあるのです。
自分はこのままで幸せなんだろうか?自分の人生はこれからどうなるのだろうか?
といったような不安も現れてきます。このようなことから、うつ病の患者さんを
支えている方々が精神疾患になってしまうケースも少なくありません。
うつ病の患者さんと付き合い続けていくということは、精神的にも肉体的にも
負担がかかるものなのです。うつ病が原因となる離婚は、その負担から自分を守る
ための手段としても考えられています。
ただし、このような精神疾患が原因となっている場合、個人の感情や考えだけで
離婚を決めてしまうことは危険ですので、離婚カウンセラーなどに相談をしてみて
ください。相手が治療を受けているようであれば、医師の方へ相談をしてみることも
おすすめしています。夫婦でカウンセリングを受ける必要がある場合もありますから、
まずは夫婦の関係性について話を聞いてもらうことが大切です。