行方不明が3年以上・・・
夫婦いずれかが長期に渡って音信不通いわゆる行方不明の場合の離婚手続きについて
民法の定めている法定離婚事由の「3年以上の生死不明」の場合とは、最後の消息が
あった時から計算して、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続い
ているという意味です。
音信不通であっても、生存がはっきりしているような場合は含まれません。
居所が分からなくとも生きていることがわかっている場合は、「生死不明」ではなく
「行方不明」です。生死不明とは、生きているのか死んでいるのか確認できない状態を
いい別居や時々電話をかけてきたりするので、どこかに生きていることは確かであるが、
自分のいる場所も教えず、家に帰る意思もなさそうであるというのは「生死不明」とは
言えません。単なる別居、行方不明です。また、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者
の過失は問いません。
したがって、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続けば、その原因、理由あるいは配偶者の
過失や責められるべき事情の有無を問はず、そのことのみで離婚原因になります。
離婚するには裁判離婚の方法しかありません。家庭裁判所に提訴し離婚判決を得る事ができます。
3年以上の生死不明により離婚の判決が確定したときには、その後当人が姿を現わしても
判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。
3年待たずに離婚できる場合もあります。
3年待たずに離婚できる場合は・・・
下記のように「婚姻を継続しがたい重大な事由」「悪意の遺棄」の場合には3年間待たなく
とも離婚事由があることになり離婚請求できます。
行方不明、生死不明の場合の生活費をどうするか(財産がある場合)
家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任をしてもらい、財産管理人を相手に扶養料支払いの
審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払い
をすることができます。
投稿者: admin
離婚と慰謝料
慰謝料算定にあたり裁判所が考慮するのは、双方の有責性、婚姻期間、双方の経済状態、未成年子の有無、財産分与による経済的充足等です。
慰謝料の平均は名古屋地裁で言えば200万円前後というところです。
高齢者の離婚や不貞を原因とする場合は、比較的慰謝料が高額になる傾向有り、1000万円や1500万円の慰謝料を認めた裁判例もありますが、これはむしろ例外で、一般的には500万円を超えることは少ないといえるでしょう。
養育費と親権について
養育費について
?どのようにしてきめるのか?
話し合いで解決がつかない場合は、調停や裁判により決めることになりますが、その際用いられるのが、裁判所が定めている養育費の算定票です。
この算定票は、子の人数(1人?3人)、子の年齢(0歳?14歳と15歳?19歳)、養育費を支払う側(義務者と呼称する)の年収、養育費を受け取る側(権利者と呼称する)の年収に応じて、義務者の支払うべき養育費の範囲を定めています。
尚、年収については、給与所得者と自営業者の2種類があります。
たとえば、子供が2人(9歳と14歳)、父(義務者、給与所得者)の年収が700万円、母(専業主婦)の年収が0円、という場合、養育費は月10万円?12万円の範囲となります。
この範囲で、個別事情を考慮して養育費を決めるというのが一般的です。
?一度決めた増減はできないのか?
養育費は一度決めても、その後の事情の変動により、増減することができます。
増額の事情としては、物価の上昇、子供の病気などが考えられます。減額の事情としては、義務者側の失業病気などによる収入の減少などが考えられます。
?決められた養育費を払ってこない場合にはどうするか?
養育費を支払う側の財産(給与や預貯金等)に強制執行をかけて、強制的に回収を図ることになります。
この強制執行については、平成15年に法律の改正があり、いまだ履行期が来ていない将来の養育費を確保する為の差押えもできるようになり、便利になりました。
尚、家庭裁判所から支払いの勧告をしてもらう(履行勧告といいます。)という方法もありますが、強制力はありません。
2.親権はどうなるのか
どちらに親権を帰属させるかにあたっては、父母側の事情と子の側の事情とが総合考慮されます。
前者の事情としては、経済力、居住状況、性格、従来の監護状況等が考慮されます。
後者の事情としては、年齢、その子の意思、従来の監護状況を維持するのとそれを変えるのと、どちらが適切か(子の順応性など)が考慮されます。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求とは・・・?
不貞行為とは「浮気」や「不倫」と呼ばれるものですが、
この不貞行為には相手がいます。
そしてこの相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
1.交際するにあたり、相手方は夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと。
または知らない事に過失があった事。
過失があったとは、一般的に考えて、既婚者であることはわかる状態で
あったが、気づかなかったなど
2.夫(妻)と相手方に一定期間、肉体関係があった事。
肉体関係が一度の場合、それが不貞行為にあたるかは不明となります。
3.交際が終了して3年以上が経過していないこと。
(あなたが知らなかった場合は除く)
あなたが浮気の事実を知って、しかも交際が終了して
3年以上経過していると、時効により請求ができなくなります。
4.不貞行為が夫(妻)の脅迫・暴力によるものではなかったこと。
不貞行為が夫(妻)の脅迫・暴力などによる場合は不貞行為にはあたりません。
5.不貞行為の証拠があること。
あなたが、不貞行為を立証できる証拠を持っている必要があります。
(写真や手紙、第3者の証拠など。)
尚、交際が開始した理由が、誘惑によるものか、
双方の自然の愛情によるものなのかは関係が無いとされています。
(最高裁判例より)
以上の状況であれば、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。
6.どのように請求すればよいのですか?
請求の方法は様々です。
?.直接本人とあって請求する。
早急に和解したい方は、この請求方法が早いでしょう。
但し、和解内容を書面にしておかなければ、後にトラブルになる可能性があります。
?・書面で請求する。
相手方に会いたくない方は、この請求方法がよいでしょう。
?.請求を申し立てる。
公平な第三者を交えて話しをしたい、法的な立場できちんと決めたいが
裁判はちょっと・・・という方は、調停に申し立てる方法もあります。
?.訴訟を提起する。
全く話し合いにならない、裁判ではっきりさせたいという方は
この方法になるでしょう。
どの請求方法を選ぶかはあなた次第で、
経験豊富な専門スタッフがすぐに対応しますので
独りで悩まずご相談下さい。
尚、書面で請求(書面作成)及び訴訟に関するご相談は、
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不貞行為とは何ですか? (名古屋離婚相談)
不貞行為とは、民法770条1項1号に定められている離婚原因(法廷離婚原因)の1つをさす法律用語である。簡単に言えば、浮気や不倫の事です。夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。
よくある相談で、いっしょに食事をしている程度の写真や頻繁なメールのやりとりに対して慰謝料を請求できるかというものがあります。
不倫や浮気は法律では「不貞行為」と呼ばれますが、その意味は、簡単なデートや軽いキス程度のようなものなどまで広く含む場合と、狭く性交渉のみをさす場合とがあります。
日本の裁判所では不貞行為は「配偶者のあるものが自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」と狭く解釈されており、肉体関係を立証しないと裁判では不貞行為があったとは認められません。つまり、異性と一緒に食事をしている写真や異性と世間話をしている程度のメールでは、裁判では慰謝料や離婚が認められる証拠として十分ではないということです。
但し、離婚の原因になるかどうかという視点でいえば、肉体関係が立証できない場合でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると判断されるほどの状況があれば、離婚は認められます。
では、妻がたとえば会社の同僚などに飲み会の帰り道で強姦されてしまった場合は不貞行為といえるでしょうか、そのことを理由に離婚できるでしょうか。この場合は妻の「自由な意思」による肉体関係ではありませんので不貞行為とは解釈されません。また、この妻には何ら落ち度はありません。ですから、夫からこれを理由に離婚したいと言ってもこの場合は認められません。
浮気と不倫の違い NO2
浮気と不倫の違いは何ですか?教えて下さい。
☆浮気は、単なる気の迷い。
★不倫は、相手と対等の関係に発展する可能性を秘めている。
☆浮気はいつかは元に戻る。
★不倫は家庭崩壊に至る可能性を秘めている。
☆浮気は、一時的な楽しみで、心の置き所を分かっている。
★不倫は、ずるずると関係が発展し、何かが犠牲になる可能性が大である。
☆浮気は、あまり第三者を巻き込むことはない。
★不倫は、泥沼化する可能性がある。
☆浮気は、比較的短期で終わる場合が多い。
★不倫は、どこまでも相手を必要とし長続きする可能性がある。
☆浮気は、配偶者を見限らない。
★不倫は、配偶者を見限る可能性がある。
辞書によると「不倫」は人の道に背くこと!!
「浮気」は浮ついた気持ち との事ですが・・・!!
つまり、相手に「不倫」されたら 元に戻れないくらい相手の気持ちは離れてる!!
でも、「浮気」ならまだ、あなたへの気持ちは 離れていない!!のでは??
浮気と不倫の違い NO1
浮気・不倫といった男女間の問題は、古今東西問わず、世に男と女が存在する限り発生することだと思いますが、浮気と不倫は全く同じ意味なのかというと、そうではないようです。
辞書では。「浮気」は、「男女間の愛情が浮ついて変わりやすいこと、多情なこと。他の異性に心を移すこと」などとあります。
一方「不倫」は、「道徳に外れたこと。特に男女関係で人の道に背くこと」と定義されています。
つまり、浮気は「肉体関係の有無に関係なく、自分のパートナー(配偶者、または恋人)以外の人に心を移すこと」で、不倫は「両者あるいはどちらかが結婚している状態で、配偶者以外の異性と肉体関係まで発展した場合」と見るようです。
要するに、浮気は取り返しや、やり直しがききますが、不倫となると、状況は深刻さを増してくるようです。
浮気や不倫がなぜいけないかというと、やはりそれにより傷つく人がいるから、浮気問題がこじれにこじれて刀傷沙汰に及ぶこともありますし、悪くすると殺人事件にまで発展することも。また自殺をする人などもいるでしょう
「浮気や不倫は絶対ダメ」といったところで、人の心は常に変わってゆくもの。大事なことは、浮気や不倫があった場合、それらをバネにいかに心を成長させていくかではないでしょうか。
「状況は常に変わっていくもの」ということを日頃から念頭におき、どのような状況にも対処してゆけるような心を養ってゆきたいものです。
離婚の理由について
■離婚の申立てに関する動機のランキング
男性と女性では離婚の動機もだいぶ違います。ランキングは以下の通りです。
夫の申立て
1 性格があわない
2 不倫・不貞(異性関係)
3 浪費する
4 異常性格
5 性的不満
6 酒癖が悪い
7 暴力をふるう
妻の申立て
1 性格があわない
2 暴力をふるう
3 不倫・不貞(異性関係)
4 浪費する
5 性的不満
6 酒癖が悪い
7 異常性格
離婚件数
■約2秒間で1組の夫婦が離婚
厚生労働省の調べによると、2002年度の夫婦の離婚件数は約29万2,000組という結果がでております。単純に計算すると約2秒間で1組の夫婦が離婚している結果になります。
これは結婚した夫婦の1/3以上が離婚しているという結果になります。この数字は法律上の離婚を行った夫婦の件数ですから、別居などの事実上は離婚状態にある夫婦を含めると、さらに増加します。
もはや離婚は特殊なケースではなくなっていることは間違いありません。離婚の増加原因は、離婚が悪い事だという意識が無くなり、これまでの考え方に縛られない若い世代の婚姻・離婚の増加が一つの原因として考えられます。
また、最近では熟年者の離婚も急増しており、子供が成人に達し、夫が定年退職したことを契機に離婚をする熟年離婚の増加も影響しています。
こうしたことから、従来に比べて離婚に対する意識の変化と、離婚を負担に思う人が減ってきたことが原因として考えられるのではないでしょうか。
男性の離婚
こんにちは。愛知県名古屋市の離婚カウンセラー「セイワリサーチ離婚相談所」です。
自分の不安を和らげる為に、恩着せがましく相手に感謝の気持ちを要求する人がいます。
相手が自分に感謝してくれないと充実感が得られないのです。
そして相手に大きな感謝を要求するためには、自分がいかに大変であったかを強調し、自分の払う犠牲が大きければ大きいほど、相手に大きな感謝の念を要求できると思っています。
自分が相手の為に大きな犠牲を払ったかによって、相手に要求する正当性が得られたと思い込む。
恩着せがましい人にとって、相手の感謝が自分の不安感をやわらげる条件なのです。
不安であれば不安であるほど、次は相手に深刻な罪悪感を要求することになります。