財産分与をはっきりさせたい
離婚の中で財産に関する税金は存在します。これを知っているかいないかは大きな
差があります。まず財産の分与を受ける人の税金から紹介していきます。
原則非課税というものがあります。これは民法によって定められています。離婚をした
人の片方は相手に財産の請求をすることができるというような内容があります。この
財産の中には夫婦間の清算、離婚後の生活費、精神的な苦痛を考慮した慰謝料、
子どもが居る場合教育費などが含まれて居ます。財産分与請求権をを受けたものとなり、
非課税という扱いに なっています。財産を分与する人にも税金の概念はあります。
離婚をするにあたって譲渡所得となる資産の扱いが変わった時に、財産を分与する
人の分与義務というのがなくなり、有償譲渡という扱いになります。そのため建物など
を財産分与とした場合、譲渡所得というものが発生します。またこの所得税には3000万円
控除の特例が当てはまる時もあります。またこのほかにも離婚後の結婚の有無によっても
税金の変化があります。再婚をしていないなどの条件がそろっていると寡婦(寡夫)控除という
ものもあります。女性の場合は寡婦控除となります。男性の場合は寡夫控除となります。
性別によって内容は変わっており、性別による社会的影響を踏まえたうえの内容となって
います。税金の内容自体はそこまで複雑ではないですが、離婚の途中であると、ほかの事に
気をとられてしまい、税金まで頭が回らないときあります。意外と見落としがちなものとして
存在しています。財産分与に関して知っておくべきことから知っておくと生活の負担を減らせる
ものまであります。自分の場合はどのようになるか、適応されるのかをしっかり確認しておきま
しょう。また他の税と関わりがある部分も多く存在します。難しい言葉も出てくるので、基本的な
ことから知っていくと良いかもしれません。