離婚相談 名古屋 「息子が実子ではなかった。」

Q 妻が、息子のことを私の子ではないことを隠していました。離婚して息子の戸籍も
  抜きたいのですが、どうすればいいですか?
<相談内容>妻と結婚して3年目に、長男が生まれました。しかし、最近になって、
  息子が別の男性の子どもだということを妻から聞かされました。息子は、当然私の
  戸籍に入っていますが、実子でない以上、妻と離婚して息子の戸籍も抜きたいと
  考えていますが、どうしたらよいでしょうか?
A 離婚は認められますので、法的な手続きをすれば子供の籍を抜くのは可能です。
<助 言> まずは家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てて下さい。法文上は
  「夫が子の出生を知ったときから1年以内」となっていますが、「否認すべき子の
  出生を知ったときから1年以内」という扱いになることが多いです。これが却下さ
  れた場合は、家庭裁判所に親子関係不存在の訴えを起こすことになります。