離婚相談 名古屋「浮気問題 配偶者・不倫相手への対応」

私どもの事務所には、離婚のご相談に来られる方の5割近くは配偶者の浮気に
お悩みの方々です。
お話を伺ってみると、パートナーが浮気を知った直後は、自分ではどうしてよいのか
分からず、相談に来れる方が多いです。
私どもの事務所では、まずは落ち着いて頂いてから、これまでの経緯をしっかりと伺い、
ご本人がどのようなことを望んでいるのかを探っていきます。
相談の段階で、「もう離婚しかない。」という方もいらっしゃいますが、それも無理は
ありません。突然の信頼していたパートナーの裏切りに,ご自身でも冷静な判断が
付かなくなっているのですから。しかし、離婚は最終の手段です。パートナーを
許せないのは分かりますが、ご自身がこれからどのようにしていきたいのかを
しっかりと考えていかなければなりません。その上で、結論が離婚にいたったので
あれば離婚の条件を取決め、夫婦生活を続けていかれるのであれば、今回の浮気に
関する清算を行う必要があるでしょう。
浮気の清算については、口約束で「今後一切、浮気をしません。」とういう
のでは不十分です。必ず、「誓約書」に署名・押印をさせるか、公正証書による
強制力のある書類を作成しておくべきです。
これらの書類は、浮気相手に慰謝料請求をする際に重要な証拠になります。
そして、浮気は1人ではできません。浮気には必ず相手がいるものです。
これまでの幸せな夫婦関係を破綻の危機に追いやった浮気相手を、あなたは
許せない気持ちでいっぱいだと思います。冷静な判断力を失った状態で、
不倫相手を問い詰めたり、金銭の要求をしたりするのはよくありません。
請求方法によっては、逆に脅迫となってしまう場合もあります。
私どもの事務所にご相談頂いた方も、そのような説明をしていたにも関わらず、
ご自身の気持ちを抑えなれなくなり、浮気相手への無言電話や嫌がらせを繰り返し
相手が警察に相談をした結果、事件になった方もいます。
浮気は、配偶者と不倫相手が共同して不法行為を行っていますので、このことを
共同不法行為といっています。
よって、浮気をされた方は、配偶者に慰謝料請求できる事はもちろんのこと、
浮気の相手にも慰謝料請求をすることができます。