私どもの事務所には、離婚のご相談に来られる方の5割近くは配偶者の浮気に
お悩みの方々です。
お話を伺ってみると、パートナーが浮気を知った直後は、自分ではどうしてよいのか
分からず、相談に来れる方が多いです。
私どもの事務所では、まずは落ち着いて頂いてから、これまでの経緯をしっかりと伺い、
ご本人がどのようなことを望んでいるのかを探っていきます。
相談の段階で、「もう離婚しかない。」という方もいらっしゃいますが、それも無理は
ありません。突然の信頼していたパートナーの裏切りに,ご自身でも冷静な判断が
付かなくなっているのですから。しかし、離婚は最終の手段です。パートナーを
許せないのは分かりますが、ご自身がこれからどのようにしていきたいのかを
しっかりと考えていかなければなりません。その上で、結論が離婚にいたったので
あれば離婚の条件を取決め、夫婦生活を続けていかれるのであれば、今回の浮気に
関する清算を行う必要があるでしょう。
浮気の清算については、口約束で「今後一切、浮気をしません。」とういう
のでは不十分です。必ず、「誓約書」に署名・押印をさせるか、公正証書による
強制力のある書類を作成しておくべきです。
これらの書類は、浮気相手に慰謝料請求をする際に重要な証拠になります。
そして、浮気は1人ではできません。浮気には必ず相手がいるものです。
これまでの幸せな夫婦関係を破綻の危機に追いやった浮気相手を、あなたは
許せない気持ちでいっぱいだと思います。冷静な判断力を失った状態で、
不倫相手を問い詰めたり、金銭の要求をしたりするのはよくありません。
請求方法によっては、逆に脅迫となってしまう場合もあります。
私どもの事務所にご相談頂いた方も、そのような説明をしていたにも関わらず、
ご自身の気持ちを抑えなれなくなり、浮気相手への無言電話や嫌がらせを繰り返し
相手が警察に相談をした結果、事件になった方もいます。
浮気は、配偶者と不倫相手が共同して不法行為を行っていますので、このことを
共同不法行為といっています。
よって、浮気をされた方は、配偶者に慰謝料請求できる事はもちろんのこと、
浮気の相手にも慰謝料請求をすることができます。