離婚をしたいけれども、別居をすれば生活に困ることになるので別居できない
と思い迷っておられるのではないですか
別居しても、夫は妻の生活を援助する義務があります。
これを夫の婚姻費用分担義務と言います。
夫から生活費をもらっていないときは、請求してください。
別居したときは勿論、夫が家を出て行ったときも、夫に対して請求できます。
家庭内別居で、夫から生活費をもらっていないとき生活費を請求できます。
婚姻費用は過去の請求することは認められません。
早く請求してください。
夫が支払わないときは、弁護士に委任して家庭裁判所へ請求してください。
夫に収入がないから駄目であると決め付けないように。働けるのに働かないとき
は統計上の標準賃金(賃金センサス)を基準としますから。
婚姻費用の請求額
1、婚姻費用の分担額は、基本的には、
夫と妻のそれぞれの基礎収入を算出します。
基礎収入は、給与の総支給額から、税金、社会保険料、職業費、特別経費
を控除して算出します。
この基礎収入を合算し、夫を100、妻を90、子を30?90の割合で割り当
てるものです。
2、しかし、ケース毎に特別経費の額が大きく異なるので、公平ではない
と思われる事例が生じました。
そこで、裁判所は、基本原則に統計を加味して、妥当な水準の一覧表を作成
し、その一覧表に基づいて決定をするようになりました。
3、裁判所の指標はつぎのとおりです。
収入は、給与収入額です(控除前の金額です)。
妻が子を1人(14才以下)連れて家を出て別居した通例のケースを想定しています。
妻の収入に児童福祉手当ては算入しません。
夫の収入
2000万円 32万円 31万円 30万円 29万円 28万円
1500万円 24万円 23万円 22万円 21万円 20万円
1200万円 20万円 19万円 18万円 16万円 15万円
1000万円 17万円 15万円 14万円 13万円 12万円
900万円 15万円 14万円 13万円 11万円 10万円
800万円 13万円 12万円 11万円 10万円 9万円
700万円 12万円 11万円 10万円 8万円 7万円
600万円 10万円 9万円 8万円 6万円 5万円
500万円 8万円 7万円 6万円 5万円 4万円
400万円 6万円 5万円 4万円 3万円 2万円
300万円 4万円 3万円 2万円 1万円 0円
100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 妻の収入