不貞行為とは何ですか? (名古屋離婚相談)

不貞行為とは、民法770条1項1号に定められている離婚原因(法廷離婚原因)の1つをさす法律用語である。簡単に言えば、浮気や不倫の事です。夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。
よくある相談で、いっしょに食事をしている程度の写真や頻繁なメールのやりとりに対して慰謝料を請求できるかというものがあります。
 不倫や浮気は法律では「不貞行為」と呼ばれますが、その意味は、簡単なデートや軽いキス程度のようなものなどまで広く含む場合と、狭く性交渉のみをさす場合とがあります。
 日本の裁判所では不貞行為は「配偶者のあるものが自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」と狭く解釈されており、肉体関係を立証しないと裁判では不貞行為があったとは認められません。つまり、異性と一緒に食事をしている写真や異性と世間話をしている程度のメールでは、裁判では慰謝料や離婚が認められる証拠として十分ではないということです。
 但し、離婚の原因になるかどうかという視点でいえば、肉体関係が立証できない場合でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると判断されるほどの状況があれば、離婚は認められます。
 では、妻がたとえば会社の同僚などに飲み会の帰り道で強姦されてしまった場合は不貞行為といえるでしょうか、そのことを理由に離婚できるでしょうか。この場合は妻の「自由な意思」による肉体関係ではありませんので不貞行為とは解釈されません。また、この妻には何ら落ち度はありません。ですから、夫からこれを理由に離婚したいと言ってもこの場合は認められません。