不貞行為の相手方に対する慰謝料請求とは・・・?

不貞行為とは「浮気」や「不倫」と呼ばれるものですが、
この不貞行為には相手がいます。
そしてこの相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
1.交際するにあたり、相手方は夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと。
  または知らない事に過失があった事。
  過失があったとは、一般的に考えて、既婚者であることはわかる状態で
  あったが、気づかなかったなど
2.夫(妻)と相手方に一定期間、肉体関係があった事。
  肉体関係が一度の場合、それが不貞行為にあたるかは不明となります。
3.交際が終了して3年以上が経過していないこと。
 (あなたが知らなかった場合は除く)
  あなたが浮気の事実を知って、しかも交際が終了して
  3年以上経過していると、時効により請求ができなくなります。
4.不貞行為が夫(妻)の脅迫・暴力によるものではなかったこと。
  不貞行為が夫(妻)の脅迫・暴力などによる場合は不貞行為にはあたりません。
5.不貞行為の証拠があること。
  あなたが、不貞行為を立証できる証拠を持っている必要があります。
  (写真や手紙、第3者の証拠など。)                  
  尚、交際が開始した理由が、誘惑によるものか、
  双方の自然の愛情によるものなのかは関係が無いとされています。
  (最高裁判例より)
  以上の状況であれば、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。
  
6.どのように請求すればよいのですか?
  請求の方法は様々です。
?.直接本人とあって請求する。
  早急に和解したい方は、この請求方法が早いでしょう。
  但し、和解内容を書面にしておかなければ、後にトラブルになる可能性があります。
?・書面で請求する。
  相手方に会いたくない方は、この請求方法がよいでしょう。
?.請求を申し立てる。
  公平な第三者を交えて話しをしたい、法的な立場できちんと決めたいが
  裁判はちょっと・・・という方は、調停に申し立てる方法もあります。
?.訴訟を提起する。
  全く話し合いにならない、裁判ではっきりさせたいという方は
  この方法になるでしょう。
  どの請求方法を選ぶかはあなた次第で、
  経験豊富な専門スタッフがすぐに対応しますので
  独りで悩まずご相談下さい。
  尚、書面で請求(書面作成)及び訴訟に関するご相談は、
  弊社提携弁護士をご紹介致しますのでご安心下さい