離婚と名前 NO2 (名古屋 離婚相談)

離婚後の子どもの氏と戸籍
父母が結婚しているときは、子どもは両親と同じ戸籍に入っています。
戸籍筆頭者が夫であるケースで考えてみると、離婚をすると、妻が戸籍から
除かれることになります。
そして妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくることになります。
しかし子どもは戸籍筆頭者の戸籍、つまり父親の戸籍に残ったままで、
姓も変わりません。両親が離婚しても、子どもの戸籍や姓は変わらないのです。
つまり母親と子どもは戸籍が別になるうえ、母親が旧姓に戻ると、子どもとは姓も
異なることになります。これは母親が親権者だったとしても変わりありません。
母親が子どもを引き取って育てているにもかかわらず、母と子で姓が違うとなると、
日常生活を送るうえで不都合なことがあるかもしれません。
単に子どもと姓を同じにしたいなら、母が結婚時の姓を使い続ける方法もあります。
しかしこの場合、姓は同じといっても戸籍は母子で別々のままです。
そこで子どもの姓を母親と同じにして、かつ母親の戸籍に入れたい場合は、
まず家庭裁判所に申立てをして、子の氏を変更する許可を得ます。
申立てをするには、「子の氏の変更許可申立書」に必要事項を記入して、
家庭裁判所に提出します。子どもが15歳未満の場合は親権者が行いますが、
15歳以上の場合は子ども本人が行います。家庭裁判所から子の氏を変更する許可が
下りたら、市区町村役場の戸籍係に「入籍届」を提出します。
このとき家庭裁判所から交付された「審判書」が必要です。
届出は、子どもが15歳未満の場合は親権者が、 15歳以上の場合は子ども本人が行います。
入籍届が受理されれば、子どもは母親の戸籍に入り、姓も同じになります。
なお,母親が子どもを自分の戸籍に入れるには、離婚後に母親が新しく戸籍をつくる必要があります。
旧姓に戻る場合でも、実家の戸籍に戻ることはできません。
「子の氏を変更する申立」は親権者が行いますが、母親が親権者でない場合は、
母親が子の氏の変更許可の申立をすることができないので、親権者である父親に申立てを
してもらうことになります。
なお、子どもが15歳以上になれば、子どもが自分で父母どちらの氏を名のるかを決めて
、氏の変更許可を申し立てることができます。この場合は、母親が親権でなくても問題ありません。