浮気・不倫、慰謝料の相談事例Q&A 3 (離婚相談 名古屋)

Q1 彼が認知に同意しない
   妻子ある彼と交際しているのですが、妊娠してしまいました。子供は一人で育てるつもりですが、
   彼は認知をしないと言っています。どうしたらいいでしょう。
A1 認知してもらわないと、正式に養育費を要求できませんし、遺産相続も発生しません。
   ですから、彼が任意認知を拒否するなら、認知の調停申し立てをします。それでもだめな場合は
   認知を求める裁判を起こし、強制認知をしてもらいましょう。そして認知届を役場に提出すれば
   いいのです。また、認知請求権は放棄できませんし、一度した認知は取り消せません。
Q2 離婚契約
   交際中の彼の奥さんと交渉して、慰謝料を支払うことを条件に離婚してくれることになり、
   契約書を交わしました。ところが急に慰謝料はいらないので、離婚しないと言ってきました。
   これって契約違反ですよね。
A2 離婚を確約するような契約書はそれ自体が公序良俗違反で、無効です。夫婦間でも
   こういった契約は無効です。
Q3 浮気、不倫の定義
   夫が他の女性とデートを重ねています。慰謝料を請求できますか。
 
A3 法的な意味での浮気とは不貞行為つまり肉体関係の有無によります。デートだけでは
   法律の定める不貞行為には当たりません。よって慰謝料を請求できません。夫婦間には貞操義務
   というものがあり、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことは許されていません。この貞操義務を
   破る行為が不貞行為、浮気であり、これを破った配偶者には慰謝料を請求できますし、離婚原因にも
   なります。
Q4 既婚者の婚約は無効
   既婚者の彼から、離婚をするので、その後結婚したいと言われ同意しました。しかし、
   結局別れることになったので彼に婚約破棄の慰謝料を請求したいのですができますか。
A4 既婚者が離婚を約束しながら結婚の約束をしても、「公序良俗に反する行為」として
   この婚約は無効です。よって慰謝料は請求できません。