離婚相談 離婚の慰謝料請求 (離婚相談 名古屋)

Q 離婚で、どんな場合でも慰謝料は必ず請求できますか?
A 離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰藉する金銭的賠償
  ですから、慰謝料請求が認められるためには、相手方に不貞行為や暴力行為
  悪意の遺棄などの有責行為がなければなりません。
  離婚に伴う慰謝料請求が認められる場合というのは、不貞行為や暴力行為、
  悪意の遺棄など、相手方に有責行為がなければなりません。単に、離婚の
  原因が性格の不一致であったり、相手に有責行為があったとしても、それが
  既に婚姻関係が破綻した後の不貞行為等で、離婚との因果関係が認められな
  い場合には、慰謝料請求権は発生しないことになります。
  また、慰謝料額の基準としては、慰謝料自体が精神的苦痛に対する金銭的賠
  償という性格をもつことから、明確な基準というものは存在しませんが、一般的に
  次のような事情を斟酌して決められています。
  
  ①離婚の有責性の程度 ②背信性(信義誠実性) ③精神的苦痛の程度
  ④婚姻期間 ⑤当事者の社会的地位 ⑥支払能力 ⑦未成熟子の存在
  ⑧離婚後の用扶養