Q 離婚で、どんな場合でも慰謝料は必ず請求できますか?
A 離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰藉する金銭的賠償
ですから、慰謝料請求が認められるためには、相手方に不貞行為や暴力行為
悪意の遺棄などの有責行為がなければなりません。
離婚に伴う慰謝料請求が認められる場合というのは、不貞行為や暴力行為、
悪意の遺棄など、相手方に有責行為がなければなりません。単に、離婚の
原因が性格の不一致であったり、相手に有責行為があったとしても、それが
既に婚姻関係が破綻した後の不貞行為等で、離婚との因果関係が認められな
い場合には、慰謝料請求権は発生しないことになります。
また、慰謝料額の基準としては、慰謝料自体が精神的苦痛に対する金銭的賠
償という性格をもつことから、明確な基準というものは存在しませんが、一般的に
次のような事情を斟酌して決められています。
①離婚の有責性の程度 ②背信性(信義誠実性) ③精神的苦痛の程度
④婚姻期間 ⑤当事者の社会的地位 ⑥支払能力 ⑦未成熟子の存在
⑧離婚後の用扶養