離婚相談 名古屋 「離婚と行方不明について NO1」

行方不明が3年以上・・・
夫婦いずれかが長期に渡って音信不通いわゆる行方不明の場合の
離婚手続きについて
民法の定めている法定離婚事由の「3年以上の生死不明」の場合
とは、最後の消息があった時から計算して、生きているのか死ん
でいるのか分からない状態が3年以上続いているという意味です。
音信不通であっても、生存がはっきりしているような場合は含ま
れません。 居所が分からなくとも生きていることがわかっている
場合は、「生死不明」ではなく「行方不明」です。生死不明とは、
生きているのか死んでいるのか確認できない状態をいい別居や時々
電話をかけてきたりするので、どこかに生きていることは確かで
あるが、自分のいる場所も教えず、家に帰る意思もなさそうである
というのは「生死不明」とは言えません。単なる別居、行方不明です。
また、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問いません。
したがって、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続けば、その原因、
理由あるいは配偶者の過失や責められるべき事情の有無を問はず、
そのことのみで離婚原因になります。
離婚するには裁判離婚の方法しかありません。家庭裁判所に提訴し
離婚判決を得る事ができます。
3年以上の生死不明により離婚の判決が確定したときには、その後
当人が姿を現わしても判決が取り消されたり無効になったりすることは
ありません。
3年待たずに離婚できる場合もあります。
3年待たずに離婚できる場合は・・・
下記のように「婚姻を継続しがたい重大な事由」「悪意の遺棄」の場合
には3年間待たなくとも離婚事由があることになり離婚請求できます。
行方不明、生死不明の場合の生活費をどうするか(財産がある場合)
家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任をしてもらい、財産管理人を
相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所
の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができます。