離婚相談 名古屋 「離婚と不動産トラブル NO3」

不動産の取り分を請求できる
離婚をする時に財産分与をすると思うのですが、これは全て離婚前に完了して
おかなければいけないものでもありません。完了していればそれに越したこと
はありませんが、ふとした瞬間に何かに気付いて請求したいと思うこともある
でしょう。離婚後も財産分与の請求をしていくことは十分可能です。ただ時効
があったりするので注意は必要となってきます。また離婚後の請求ができるか
らといって、財産分与をしっかりと決めずに離婚を勧めるのは大変危険なこと
です。 大きなトラブルの元となります。離婚が成立した後であると、相手側が
話し合いの場をしっかりともってくれなかったり、応じてくれても、こちらの
要求どおりには進みづらくなります。
また財産分与を決めていくにあたって、どうしても時間が長くかかってしまい
ます。財産でありゆっくりと考えたいと思うのと同時に、あまり会いたくない
気持ちがあり、少し話は進みづらくなっていくでしょう。そうしている間に、
勝手に処分してしまったり、売却などの手続きを進めてしまっているケースも
あります。こうなってしまうと、請求する権利がもてたとしても、それは権利
だけで実物はすでにないといった状況にもなりかねません。また離婚のときに、
今後の請求に関しての約束、契約などをしていると請求が非常に難しくなります。
ただ、重大な欠陥や、意思疎通がない状態で約束がされたときなどは、これに
限らず、請求はできるようになります。離婚成立前に、あらかじめ財産分与に
関する話し合いはしておくと良いでしょう。しっかりと話し合っておくことで
トラブルは大きく減らしておくことが可能です。