Q1 彼が認知に同意しない
妻子ある彼と交際しているのですが、妊娠してしまいました。子供は一人で育てるつもりですが、
彼は認知をしないと言っています。どうしたらいいでしょう。
A1 認知してもらわないと、正式に養育費を要求できませんし、遺産相続も発生しません。
ですから、彼が任意認知を拒否するなら、認知の調停申し立てをします。それでもだめな場合は
認知を求める裁判を起こし、強制認知をしてもらいましょう。そして認知届を役場に提出すれば
いいのです。また、認知請求権は放棄できませんし、一度した認知は取り消せません。
Q2 離婚契約
交際中の彼の奥さんと交渉して、慰謝料を支払うことを条件に離婚してくれることになり、
契約書を交わしました。ところが急に慰謝料はいらないので、離婚しないと言ってきました。
これって契約違反ですよね。
A2 離婚を確約するような契約書はそれ自体が公序良俗違反で、無効です。夫婦間でも
こういった契約は無効です。
Q3 浮気、不倫の定義
夫が他の女性とデートを重ねています。慰謝料を請求できますか。
A3 法的な意味での浮気とは不貞行為つまり肉体関係の有無によります。デートだけでは
法律の定める不貞行為には当たりません。よって慰謝料を請求できません。夫婦間には貞操義務
というものがあり、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことは許されていません。この貞操義務を
破る行為が不貞行為、浮気であり、これを破った配偶者には慰謝料を請求できますし、離婚原因にも
なります。
Q4 既婚者の婚約は無効
既婚者の彼から、離婚をするので、その後結婚したいと言われ同意しました。しかし、
結局別れることになったので彼に婚約破棄の慰謝料を請求したいのですができますか。
A4 既婚者が離婚を約束しながら結婚の約束をしても、「公序良俗に反する行為」として
この婚約は無効です。よって慰謝料は請求できません。
浮気・不倫、慰謝料の相談事例 2 (離婚相談 名古屋)
Q1 不倫相手の慰謝料の免除
妻子ある人とつきあっていて結局、離婚することになったんですが莫大な慰謝料を彼が支払ったのに
、 私にも慰謝料請求がきました。払わないとだめですか?
A1 有責配偶者と愛人は、共同不法行為者であり、慰謝料に関しては、 不真正連帯債務の関係にあります。
従っ て、有責配偶者か愛人の一方から、認定額を上回る 慰謝料の支払いがされた場合、損害賠償債務は
消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
Q2 家族に知られずに認知
妻子がいるのですが愛人が妊娠しました。子供が生まれたら家族に知られずに認知しようと思いますが
可能ですか?
A2 認知届けは家族に知られずに提出することは可能です。しかし、父親が認知をすると、子の戸籍の父の
欄に認知した父親の本籍、氏名が記載されると同時に、届け出た父親の戸籍にも誰を認知したのかが
記載されます。ですからもし家族が戸籍謄本を請求したときは認知の事実が知られてしまいます。
Q3 交際中の彼に妻子が
交際している彼に妻子がいることがわかりました。私から彼に別れを告げたのですが、妻とは別れるので
結婚しようと言われ交際を続けました。最近になって彼が別れたいと言ってきました。納得できません。
A3 彼に妻子がいることを知った後も交際を続ければ、彼の奥さんから慰謝料を請求される可能性が高いです。
しかし、彼からの結婚の申し出などを立証できれば、彼に対して慰謝料を請求できる場合があります。
また、過失相殺など考慮され彼の奥さんからの慰謝料請求を減額できる可能性もあります。
Q4 中絶を3度もしたのに彼が別れを
妻子のいる彼と交際中に3度も中絶をしました。彼が急に別れたいと言ってきました。慰謝料を請求でき
ますか。
A4 結婚、内縁、婚約関係など法的保護に値すると認めらる関係でなければ慰謝料の請求は困難です。また、
中絶手術は本人の同意が必要であり、それに同意したのであれば、中絶に関して慰謝料を請求することは
できません。
浮気・不倫、慰謝料の相談事例 Q&A 1 (離婚相談 名古屋)
Q1 不倫の慰謝料の時効
夫の不倫を知ってから4年が経ちますが、今からでも夫の不倫相手に慰謝料を請求しようと思います。
大丈夫でしょうか?
A1 不貞行為は不法行為です。不法行為の損害賠償請求権は加害者を知ったときから3年間請求
しないで放置しておきますと時効によって消滅してしまいます。よって本件の場合は4年経過しており、
慰謝料の請求はできません。
Q2 離婚の約束の効力
既婚者の男性から、いずれ離婚するからと言われ続け、交際を続けてきました。ところが全くその様子が
ありません。最近になって奥さんにばれてしまったのですが慰謝料を支払わなければなりませんか?
A2 判例では離婚を条件に結婚の約束をしても効力がないとされています。おまけに奥さんから慰謝料を
請求されかねず、あなたにとって散々なことになる可能性大です。しかし、既婚者の彼にも精神的苦痛を
あなたに与えているのですから慰謝料の減額、または直接、彼に慰謝料の請求をできる場合があります。
Q3 内縁関係の浮気に対する慰謝料
10年以上夫婦同然の生活を送っていましたが、彼の浮気が発覚しました。浮気相手に慰謝料を請求できますか?
A3 まず内縁について説明します。内縁とは、婚姻届を出していないが、男女が協力し合って夫婦としての
生活を営んでいるもので、事実婚ともいわれまます。あなた方の関係は内縁関係といえそうです。内縁関係は
婚姻に準ずる関係ですので貞操義務が認められます。よって内縁とはいえ、浮気相手に慰謝料の請求ができます
また、内縁の成立には婚姻意思と夫婦同然の共同生活の要件が必要です。
Q4 子供から不倫相手への慰謝料請求権
夫の不倫で離婚することになり、そのあおりで子供は大学に行けませんでした。子供からも不倫の相手方に損害
賠償の請求ができますか?
A4 判例では、浮気の相手に害意があるなど特別の事情がない限り、子供に対する関係では不法行為にならな
いとしました。つまり子供には損害賠償を請求する権利はないということです。
離婚と名前 NO3 (名古屋 離婚相談)
再婚する時の注意
離婚が成立したら、すぐにでも別の相手と再婚したいと考える方もいるかもしれません。
男性の場合は、離婚後すぐに再婚することが可能ですが、女性は、離婚から6ヶ月間は
再婚できません。これを「再婚禁止期間」といいます。
女性にのみ再婚禁止期間が決められているのは、離婚後すぐに再婚すると、生れてくる子の
父親が前夫なのか、再婚した夫なのかが分からなくなるから、という理由からのようです。
ただし、
(1)前夫と再婚する
(2)高齢で妊娠しないことが明らか
(3)優生手術を受け妊娠不能であるという医師の証明書がある
といった場合は、6ヶ月を待たずに再婚が認められたケースもあります。母親が再婚する場合、
母親は再婚相手と新しい戸籍をつくることになります。しかし子どもが母親の戸籍に入っている場合、
子どもの戸籍はそのままでは母の戸籍に残ったままです。また再婚して母の姓が変わっても、子どもの
姓は変わりません。
そこで子どもを再婚相手との戸籍に入れるには、再婚相手と子どもを「養子縁組」することになります。
養子縁組をすることで、再婚相手と子どもとの間に、法律上の親子関係が生じます。子どもは再婚相手の
法定相続人になり、実子と同じように再婚相手の財産を相続できるようになります。また同時に、実の親
(前夫)の財産も相続できます。
養子縁組をするには、市区町村役場の戸籍係に「養子縁組届」を提出してください。届出にあたっては、
成人の証人が二名必要です。
離婚と名前 NO2 (名古屋 離婚相談)
離婚後の子どもの氏と戸籍
父母が結婚しているときは、子どもは両親と同じ戸籍に入っています。
戸籍筆頭者が夫であるケースで考えてみると、離婚をすると、妻が戸籍から
除かれることになります。
そして妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくることになります。
しかし子どもは戸籍筆頭者の戸籍、つまり父親の戸籍に残ったままで、
姓も変わりません。両親が離婚しても、子どもの戸籍や姓は変わらないのです。
つまり母親と子どもは戸籍が別になるうえ、母親が旧姓に戻ると、子どもとは姓も
異なることになります。これは母親が親権者だったとしても変わりありません。
母親が子どもを引き取って育てているにもかかわらず、母と子で姓が違うとなると、
日常生活を送るうえで不都合なことがあるかもしれません。
単に子どもと姓を同じにしたいなら、母が結婚時の姓を使い続ける方法もあります。
しかしこの場合、姓は同じといっても戸籍は母子で別々のままです。
そこで子どもの姓を母親と同じにして、かつ母親の戸籍に入れたい場合は、
まず家庭裁判所に申立てをして、子の氏を変更する許可を得ます。
申立てをするには、「子の氏の変更許可申立書」に必要事項を記入して、
家庭裁判所に提出します。子どもが15歳未満の場合は親権者が行いますが、
15歳以上の場合は子ども本人が行います。家庭裁判所から子の氏を変更する許可が
下りたら、市区町村役場の戸籍係に「入籍届」を提出します。
このとき家庭裁判所から交付された「審判書」が必要です。
届出は、子どもが15歳未満の場合は親権者が、 15歳以上の場合は子ども本人が行います。
入籍届が受理されれば、子どもは母親の戸籍に入り、姓も同じになります。
なお,母親が子どもを自分の戸籍に入れるには、離婚後に母親が新しく戸籍をつくる必要があります。
旧姓に戻る場合でも、実家の戸籍に戻ることはできません。
「子の氏を変更する申立」は親権者が行いますが、母親が親権者でない場合は、
母親が子の氏の変更許可の申立をすることができないので、親権者である父親に申立てを
してもらうことになります。
なお、子どもが15歳以上になれば、子どもが自分で父母どちらの氏を名のるかを決めて
、氏の変更許可を申し立てることができます。この場合は、母親が親権でなくても問題ありません。
離婚と名前 NO1 (名古屋 離婚相談)
離婚後の戸籍
結婚すると、夫または妻を戸籍の筆頭者として、新しい戸籍がつくられます。しかし離婚をすると、戸籍の筆頭 者ではない人がその戸籍から除かれます。
一般的には夫が戸籍の筆頭者となり、妻が夫の姓を名のる夫婦が多いわけですが、その場合は妻が戸籍から除か れることになります。そして妻は自分の戸籍について、次の二つから好きな方法を選ぶことができます。
(1)新しい戸籍をつくる
(2)結婚前の戸籍に戻る
ただし次の場合は、結婚前の戸籍に戻ることはできません。自分で新しい戸籍をつくることになります。
(1)離婚後も、離婚時の姓を使い続ける場合
(2)両親の死亡、兄弟姉妹の結婚などで、すでに結婚前の戸籍が除籍になっている場合
(3)子どもを母親の戸籍に入れる場合
離婚後に旧姓に戻らない為に
離婚をしても旧姓に戻らず、結婚していたときの姓を使い続けることが可能です。
その場合は離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市 区町村役場に提出することになります。届出先は、届出人の住所地または本籍地の市区町村役場です。提出用紙 は、市区町村役場に備えてあるほか、自治体によっては自治体のホームページからダウンロードできます。本籍 地以外に届け出る場合は、原則として届出人の戸籍謄本一通が必要です。ただし離婚届と同時に「離婚の際に称 していた氏を称する届」を提出する場合は、離婚届に使用する戸籍謄本を援用しますので個別には必要ありませ ん。婚姻中の氏を継続して使う理由は、「離婚したことを知られたくない」など人それぞれです。ただし、いっ たん「婚姻中の氏を継続して使用する」手続きをしたにもかかわらず、何年も経ってから「やっぱり旧姓に戻し たい」ということになった場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。簡単に許可が出るわけではあり ませんので、よく考えたうえで選択してください。
浮気相談 名古屋 「彼氏を浮気に走らせない10の方法」
①「常にその人のことを思っていることを重くない程度に相手に伝わるようにする。」
②「なあなあな関係にならないように緊張感を持つ。」
③「甘える。」
④「毎日少しでもちゃんと連絡を取る。」
⑤「よく胃袋を掴むっていうけれど、おいしい料理を作ってあげる。」
⑥「束縛しすぎず、放っておきすぎず、いい距離を保つ。」
⑦「女を磨く。」
⑧「適度に(かわいく)ヤキモチをやき、浮気しないよう釘をさしておく。」
⑨「意外な面を見せてドキドキさせる。」
⑩「お互いに異性としての意識を持ち続けられるように日々努力する。」
ほどよい距離をキープして、日々愛情を伝え続けること。ありきたりの答えでは
あるけれど愛を育てるのは、スキンシップと思いやりのある言葉。長くつき合えば
つき合うほど、緊張感を保つのは難しいけれどお互いに刺激を与え合えるといい関係が
続くのかもしれません。
浮気相談 「女性が浮気で得るもの」 (浮気相談 名古屋)
既婚女性の浮気は、結婚生活の基盤を揺るがしかねません。
そんな危険を冒してまで浮気をする女性の心理とはなんなのでしょうか。
浮気をする女性というのは状況的な場合もありますが、基本的に自分に自信を
もっていることが多くあります。また、自分を素晴らしい魅力的な女性だと
思い込み自信過剰になっている人も多いかもしれません。
ただ、それらは傾向がある人がいるというだけで浮気をする理由とは結びつきません。
浮気をする行動はどこにあるのでしょうか?
豊かさを確保したい
このような女性は夫に次世代継承の価値がないと思った場合、他の男性に
その価値を求めようとします。
女性が期待する浮気による利益とは、経済的な援助を手に入れること。
そして、浮気相手には経済面、外面的にも夫よりも優れた人物を選びます。
そして夫に万が一不幸があった場合の保険として考えている可能性があります。
真剣に愛しているという人もいるのでしょうが、家庭よりも自分のことしか考えて
いない時点で自分の利益を一番に考えている可能性が高いのかもしれません。
誉めることの重要性
夫婦間でも、恋人間でも、男性は相手の女性を褒めていますか?
女性は愛の言葉や、褒め言葉を求めています。
「美しい」と言われれば、より美しくなろうと努力をしますし、自信もつきます。
「大切にする」と囁いてくれれば、自分に価値を見出します。
自分に興味をもってくれるからこそ、もっと知的であろうとします。
浮気をする女性が評価する、浮気のメリットは次にあげられるようなものです。
①浮気の相手は、自分に女性としての自信をつけさせてくれた。
②浮気の相手が、自分を尊敬してくれたので、自分を高く評価するようになった。
③浮気の相手は、自分に対して、感情的に敏感なので、自尊心が強くなった。
浮気の動機は、性的なものよりも、自尊心を満たすことや人間的欲望が多いのがわかります。
本来ならば、永続的なパートナーが行うべきことを、浮気相手によって満たされています。
永続的なパートナーが、このようなことを女性に与えていれば、浮気に走る女性は少なく
なるのかもしれません。
浮気相談 「男を浮気に走らせる10のことば」(浮気相談 名古屋)
「こんなこと言われたら浮気に走る」「愛が冷める」言葉とは・・・
1.「浮気のひとつもできないなんて、情けなーい」
2.「もう、どうでもいいや・・・」
3.「この、ろくでなし」
4.「勝手に浮気してもいいよ(私には絶対バレないように)」
5.「男って、どうせ浮気するんだよね」
6.「浮気してないよね? してないでしょ!?(しつこい)」
7.「役立たず」
8.「○○くんって、すごく優しいの」「◎◎さん、彼女と北海道に行くんだって」
(他の男と比較する言葉)
9.「ふ~ん」「はぁ~!?」(つまらなそうな相づち、ケンカ腰のため息)
10.「好きにすれば」
「勝手にすれば」「好きにしていいよ」という投げやりな言葉が一番多かったようです。
くれぐれも言葉遣いと態度には気をつけましょう。
浮気相談 「浮気の心理」 (男性の場合) 浮気相談 名古屋
男性の浮気についてですが、男性の浮気は心理的な問題というよりも生理的なことが関係しているかもしれません。女性に比べると男性の場合は性的欲求として、多くの女性と身体の関係を持ってみたいと思っている人が多いようです。
これは女性と男性の大きな違いと言えるでしょう。
浮気はお付き合いしている女性や生活を共にしている妻を裏切る行為である、という認識が女性と比べると低いようです要は、男性は浮気相手に心がなくても性行為が出来てしまう生き物だということになります。
生活を共にしている妻や付き合っている彼女をパートナーとして愛していながらも、他の女性と身体の関係を持つことが出来てしまう男性。心ではなく身体の浮気という捉え方になるのでしょうか。
逆に女性の浮気の場合は、相手に心を許しているという場合が多いようなので、この点が男性の浮気と女性の浮気の違いのようです。
浮気をしている男性の多くは、自分の浮気はいいけれどパートナーの浮気は絶対に許せないという人が多いようです。
これは女性が浮気をする場合、心まで許してしまうからだという意味合いが込められているからかもしれません。しかし、浮気をするのは女性より男性のほうが圧倒的に多いようです。
ということは、基本的に男性は勝手な生き物であるということになります。
浮気を未然に防ぐためには、日頃から多くのコミュニケーションをとることだといわれています。
男性はすぐにうそが態度に出てしまいますから、日頃から男性の態度を観察していれば浮気をしたときにすぐに分かるはずですので日頃のコミュニケーションを大切に過ごしてみましょう。