ストーカー問題
花子 | 平成12年11月24日から「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が施行されたと聞いたけれど「ストーカー」とは元々どういう意味なの。 |
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太郎 | 「つきまとう人」という意味だよ。ストーカー規正法は、特定の人に対する恋愛感情、好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の人に対してある特定の行為をすることを禁止したわけだよ。 |
花子 | どのような行為が禁止されているの。 |
太郎 | 典型的なものとしては、待ち伏せしたり、進路に立ちふさがったり、住居や勤務先の附近で見張りをしたり、住居に押しかけるなどが該当することになるね。 |
花子 | それ以外には。 |
太郎 | 面会や交際の強要、無言電話をかけることも該当するし、断ったにもかかわらず電話をかけてきたり、ファックスを送りつけてくるなどの行為も含まれるよ。 また汚物や動物の死体を送りつけてくるなどの行為も入っている。 このような禁止行為を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と法律では定義している。 |
花子 | 「ストーカー」行為を行った場合の処罰はどうなるの。 |
太郎 | 「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処するということになっているんだ。 ただしこの場合には、被害者の告訴が必要だよ。 |
花子 | 告訴までしたくない場合は、どのように対処すればいいの。 |
太郎 | まず地元の県警や警察署に相談して、相手方に禁止行為をしてはならないという「警告」を出してもらうことができる。警察は、「警告」を発すること以外にも、被害を防止するために「必要な援助」を行うことにもなっている。 そのために警察は全国の警察本部に専従の捜査班を設置するそうだよ。 |
花子 | 相手方が「警告」を無視して禁止行為をしてきた場合にはどうすればいいの。 |
太郎 | その場合には、今度は公安委員会が相手方に禁止行為をしてはならないという「禁止命令」を出すことになるね。 |
花子 | 相手方が「禁止命令」に違反して禁止行為を繰り返して行ってきた場合にはどうなるの。 |
太郎 | その場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることになるね。 |
以上のように相手がわかれば地元の県警本部や警察署に被害届を出して対処すべきがよろしいかと思うが、手がかりが無く、相手の特定ができない場合は非常に困ります。
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