人身事故による損害賠償責任
私の会社の従業員がマイカーで通勤途中、人身事故を起こしました。被害者の方から会社に連絡が入っているのですが、通勤途中の事故でも会社は損害賠償責任を負うのでしょうか。
会社が自賠責法第3条にいう「運行強要者」として責任を負うか否かが問題となります。従業員がマイカーで通勤している場合、この自動車を社用にも利用しているかどうかによって、結論が異なってきます。そこで場合を分けて考えてみましょう。
1.従業員がマイカーをもっぱら通勤用にのみ用い、社用には一切使用せず、会社も業務用に利用することを禁止しているような場合
このような場合、会社は「運行供用者」にはあたらず、従って損害賠償責任を負うことはありません。
2.会社が積極的に社員の通勤車を利用して、会社のためにその車を提供させ、業務の執行にあたらせているような場合
社員の業務内容からして従業員が車を使用しなければ業務の遂行が困難であり、会社が社用に通勤車を使用することを認めているような場合です。
ガソリン代などの経費の全部又は一部を会社が負担しているのが通常でしょう。
このような場合は、会社も「運行供用者」と認められ、従業員が通勤途中に起こした交通事故についても、自賠責法の責任を免れることはできません。
3.1,2の中間的な場合で、社員の個人的な考えによって、従業員が社用にも利用しているような場合
会社としては、社用として用いることを暗に奨励していたり、一応は禁止しておきながらも知っていて黙認しており、会社が従業員のマイカーの社用利用によって業務上の利益をあげ、会社の業務命令の内容が車を利用しなければ達成できないというような関係が認められると、会社もその車によって運行利益をあげ、運行を支配しているとして、会社も「運行供用者」と認められ、たとえ通勤途中の事故であっても自賠責法上の責任を負うことになります。
従って、会社としては、マイカーが便利だと思って社用にも時々使わせたりしていますと、事故が発生した時に、思いも寄らぬ損害賠償を負担しなければならなくなることもありますので、自動車保険の加入状況を確認するなど、注意が必要です。
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