離婚相談豆知識 【離婚に向けた手続きの流れ】
離婚の種類
離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
「協議離婚」以外は、裁判所が関係しますが、朝廷は法的なものでなく調停委員を交えた話合いとなっていますので、審判や裁判は調停で合意に達せない場合のみに限ります。当然、協議離婚で終わらせることが期間も費用も最もかかりません。
だが、口約束だけでは無く、しっかりとした離婚協議書が無ければ、後々のトラブルに発展する場合がありますのでご注意下さい。
「状況は常に変わっていくもの」ということを日頃から念頭におき、どのような状況にも対処してゆけるような心を養ってゆきたいものです。
離婚の方法 <離婚を求められている方>
ほんとうに離婚してよいのか
1.パートナーとやり直すことは不可能か。
2.悪いのはほんとうに夫(妻)だけなのか。
3.一時的な感情に惑わされていないか。
離婚後の生活をどうするのか
離婚をすれば配偶者は他人ですから、あなたの生活を養う義務はなくなります。
養育費は請求できますが、それだけではとても生活できません。
1.主婦の方はできるだけ仕事の準備をしておく。
2.できれば、少しでも多く(100万円以上)蓄え、住まいの確保もしておく。
3.国・市等は、離婚した母子の為に色々な準備しています。
事前に充分調査をしておきましょう。
まず二人で話合い、それでも離婚するとなったら、当事者間で話合いをします。
話しがまとまれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。
二人が話し合い出来ないとき、あるいは離婚について合意が出来ないときは、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てをします。
調停が成立した場合は、合意内容を調停調書にまとめます。
調停離婚がが不成立になった場合は、審判に移行し、審判が下ります。
2週間以内に異議が無ければ確定します。
二人で話し合ってもダメ、家庭裁判所の調停・審判が不成立の場合、裁判で決着をつけます。
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