ワンポイントアドバイス 【離婚相談Q&A】
男と女 不倫・浮気について
夫婦は、お互いに貞操義務があります。だから浮気をすると、浮気をした配偶者や浮気の相手方は、浮気をされた配偶者に対し、損害賠償を支払わなければならない。もし、あなたの配偶者が浮気をしているなら毅然とした態度で望むべきです。
1.不倫に至った場合の主導関係。
2.経済力(資力)
3.夫婦関係が破綻したか。
4.配偶者に対する責任を免除しているか。
5.子供がいるか。
6.請求する配偶者に落ち度があるか。
訴訟でもこれらの点を主張する必要があります。
ただ、判例の傾向を見ると、男性が被告の場合が慰謝料が高くなる傾向があるようです。
私は妻子ある男性と浮気をしましたが、彼の話では、現在奥さんとは、家庭内別居状態だそうです。
このような場合も賠償責任はありますか?
よくある質問ですが、まず裁判所は「家庭内別居」を認めることは、滅多にありません。反面、浮気開始時点で、夫婦が別居していれば、それが離婚に言う「破綻」のレベルに達していなくても、損害義務を否定する例が結構あります。
●生活費(住居、養育費など)
●子育てと仕事の両立
●周りの人の理解を得ること
●名義変更などの手続き
●精神的な負担(離婚が大変だったための燃え尽き症候)
どれもみんな大変なことばかりですし、それぞれ切り離して考えることはできません。
あらゆるわずらわしさが精神的な負担になります。けれど、新しい生活は100%あなたとお子さんのためにあります。
それに大変なことがあらかじめ分かっていれば、十分な準備をしておくことで負担を軽減できます。名義変更などの手続きが大変だという方が多いようですが、財産分与の目録を作るときなどに、変更すべきものをピックアップしておくと後々便利です(ご依頼者の方へはチェック表を差し上げております)。
仕事をしながら平日に手続きするのは大変ですしね。
お金のことも、早まって離婚届を出さずに財産分与などの条件をきっちり話し合い、その結果を離婚協議書と公正証書にしておくなどしておきましょう。
生活費はご自分で稼ぐのが原則ですが、財産分与があるのとないのではスタートが変わってきますから。
慰謝料とは、損害を与えたものが損害を受けたものに支払う損害賠償を言います。そしてその損害とは「精神的苦痛」のことを言います。ですので、離婚原因のある側からの請求や、性格の不一致などによる慰謝料というのは認められません。
これに対して財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して得た財産を公平に分配することを言います。ですから、離婚原因を作った側からも当然に認められるものです。
財産分与の対象は夫婦が協力して得た財産ですのでイメージしやすいでしょう(貯蓄、不動産など)。そして、対象とならないものなども、例えば結婚前の貯蓄、嫁入り道具、個別財産(結婚前からもっていた貴金属など)、イメージしやすいでしょう。
ここで注意していただきたいのが、相手と自分の財産をまぜてしまわないことです。たとえ自分では「これが夫で、あれは私、、」と分かっていたとしてももめた際にそれを証明できなければ分割されてしまう可能性があります。
ですから、ご自分名義の口座を作る、高価なものをご自分で購入される際は自分の名前で購入するなど、日ごろから準備をしておくと後々手間をはぶけます。また、相続財産は、共有ではなくあなたのものですから、金銭の場合はご自分名義の口座に移す必要もあります。
離婚を切り出すと、財産を隠されてしまうこともありますから、通帳のコピーをとっておき、預金額を証明できるようにしておきましょう。
離婚の準備は時間もかかりますし、相手とのやり取りもあって本当に大変ですね。けれど、疲れたからといって先に離婚届を出してしまうようなことは絶対にしないでください。離婚後の請求は難しいものです。
元夫の所在が不明です。子どもの祖父に養育費の請求はできるのでしょうか?
請求が認められる場合があります。ただし、子どもの父方の祖父に十分な財産があり、自分の家族を扶養してもまだ余力のある場合には、という条件がつきます。
祖父に請求しても取り合ってくれないような場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てることになります。
夫と離婚後にすぐに別の男性と結婚できますか?
男性は離婚後にすぐに別の女性と結婚できます。しかし女性の場合は再婚禁止期間が定められています。
民法に「前婚の解消から六ヶ月を経過した後でなければ再婚できない」との規定があります。これは、離婚・再婚の前後に妊娠していた場合に子供の父親が判別できなくなるのを防止するためです。
離婚届に印鑑を押したが撤回できますか?
離婚届を書いたときに離婚の意思があっても、離婚届を役所に提出する時点で離婚する意思がなくなっている場合の離婚は無効です。無効とはいっても、一度役所に受理されてしまうと家庭裁判所にその無効を認めてもらうために面倒な手続が必要になります。
そこで「離婚届不受理申出」を本籍地の市区町村役場に提出すれば、相手が離婚届を提出しても受理されません。
別居中の夫に生活費を請求できますか?
たとえ別居していても法律上の夫婦である以上、婚姻費用(生活費)の分担義務があります。
原則として夫に対して、夫の収入相応の婚姻費用を請求できます。
離婚の際に決めた姓を変更することはできますか?
変更することは非常に難しいのが現実です。家庭裁判所に氏の変更を認めてもらうわけですが、社会生活上著しい支障をきたすなど「やむをえない事情」があることが必要です。
離婚の際に姓の決定は慎重に行う必要があります。
財産分与の対象はどのような財産ですか?
基本的には結婚してから形成された財産のすべてで、名義は関係ありません。
結婚前から所有していた財産や、結婚後でも親から相続した財産などは含まれません。
ローンも財産分与の対象になりますが、夫(妻)がギャンブルで作った借金は対象外です。ただし、その借金の保証人になっているならば離婚後も返済していかなければなりません
財産分与の割合はどれぐらいですか?
原則として2分の1ずつです。その財産を築くのにどれだけ貢献したかで決まりますので、専業主婦の場合は2分の1より少なくなることもあります。
離婚後に慰謝料や養育費を決めることはできますか?
慰謝料や養育費を決めずに離婚はできます。また、離婚後にそれらを決めることもできます。
しかし離婚後ですと相手の財産状況の把握も難しく、なかなか話し合いに応じてくれないことも考えられます。
そのためお金の問題は離婚前に解決しておいたほうが好ましいと思われます。
離婚後に養育費の変更はできますか?
離婚時には予測もつかないようなことが将来的には起こることもあるでしょう。勤めていた会社が倒産したり、病気で働けなくなることもあるかもしれません。そのようなときには、養育費の変更をお願いすることは可能です。
話し合いがつかないようなら、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
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